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「水銀に関する水俣条約」に伴う廃棄物処分方法の変更

「水銀に関する水俣条約」とは、水銀のライフサイクル全体にわたる管理を通して水銀等の人為的な排出および放出から、人の健康および環境を保護することを目的として、2013年10月の外交会議で採択された条約です。日本では2016年2月に締結し、2017年8月に発効しました。これに伴い廃棄物処理法施行令・施行規則等の改正が2017年10月1日より施行されています。

 

今回は、この法改正に伴い、私たちの管理する建物において廃棄物処分方法の変更に対応した事例についてお話します。

 

この法改正の要旨は、水銀使用製品産業廃棄物の適正な分別および処分です。いわゆるオフィスビルにおいて、主に対象となるのは蛍光管と乾電池です。廃棄物処分業者にゴミの回収処分を委託している建物において、従来、上記2品目は不燃ゴミとともに回収可能でしたが、法改正により不燃ゴミとしての回収ができなくなり、別途回収処分費用が発生することとなりました。

 

では、この処分費用は誰が負担すべきものでしょうか。蛍光管や乾電池はテナント(借主)が出す廃棄物ですので、テナントが個別に分別・処分するのが原理原則とはなります。しかし、処分費はある程度まとまった数量で出さなければ割高になってしまい、また、専有部において分別保管をするということは、そのスペースを確保することを要請しなければなりません。共用部においても蛍光管の交換は発生しますが、数量がまとまるのにはかなり時間を要します。ビル全体でまとめて処分するのが割安で合理的ですが、費用負担については不公平感が出てしまうことも考えられます。

 

新宿区にある10階建てのオフィスビルにおいて、私たちはオーナーに処分費用に関する各テナントへの負担額について下記4つの方法を提案しました。

 

1 処分費相当額を按分して管理費に上乗せ
2 処分する都度専有面積比に応じて個別請求
3 全額オーナー負担とする
4 テナントの個別対応とする(個別に分別保管・処分)

 

このビルでは全館ほぼ照明のLED化がされており、テナントから出る蛍光管・乾電池をオーナー負担で処分しても、大きな負担にはならないだろうという点と、少額の管理費増額によるテナントとの折衝や契約変更の手間を勘案して私たちは3を推奨し、選択いただきました。

 

法改正情報をその都度、収集してその変化点に適した対応方法を検討することは、建物管理をノンコア業務としているお客さまにとっては、難しいケースも多いと思います。私たちは法改正情報やリコール情報を収集し、すべてのお客さまに最適な課題解決策を提案しています。今回の事例は、外部の専門家を活用することのメリットを発揮できたといえるのではないでしょうか。(Gt.)
[2018年6月公開]

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