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区分所有マンションにおける名簿管理
区分所有マンションにお住まいの方は、最近「組合員名簿・居住者名簿」の提出を管理組合から求められることが多いな、と感じていたりしませんでしょうか。入居したときに出したのに、また書かないといけないの…?と負担に思う方もいらっしゃるかもしれません。
2024年6月に改正されたマンション標準管理規約で、第64条の2(組合員名簿等の作成、保管)について関係コメントが新規に追加されました。
・避難の支援の円滑化のために要支援者等を事前に把握しておくこと
・年に一度以上の内容確認・更新が望ましい
等の記載がされています。
継続して所有・居住していると気づきにくいことではありますが、いざ、有事の際に居住者の構成が変わっていたり、携帯電話番号が変わっていたりすることで、連絡が取れない、安否が確認できないということはマンション管理組合にとって大きな不安材料です。地震などの大災害でなくても、高齢の居住者の安否確認や、階下への漏水が起こった時の連絡など、一刻を争うような際に、連絡先の管理がなされていないことは大きなリスクとなりえます。
そこで、私たちが管理している区分所有マンションでは、年に一度実施される通常総会の実施の時期に合わせて、「緊急連絡先届け」の提出をお願いし、欠かさず年に一度の名簿情報更新を行えるような取り組みを始めています。また、所有者変更の書類の提出と併せて、居住者や緊急連絡先となる方の情報の提供もお願いしています。
個人情報の提供には気持ち的な負担感もあり、また実務的にもお手数をおかけする作業でもあります。私たちは、できるだけ負担感の少ない方法で、マンション管理組合の運営の手助けができる方法を提案していきたいと考えています。【2025年4月公開】(Tom)
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