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看板や外壁の点検

街中を歩くと、いたるところに建物に看板を見ることができますが、今年2月15日、札幌において、飲食店の看板が落下し、21歳の女性が重体になるという事故が起こっています。看板の根元部分が腐食していたことが原因のようです。実は、看板落下の2時間前に看板の部品が落ちたことを認識しながら、何の予防も講じなかった。さらに1985年の看板設置以後、目視による点検しか行っていなかったことも明らかになっています。また、看板だけではなく、今年2月10日には、新宿・歌舞伎町の雑居ビルの外壁が剥がれ落ちる事故、翌日の2月11日にも品川区・東五反田のマンションの外壁が剥がれる事故が起きています。

 

気になるのは、看板や外壁の安全管理です。

 

看板は、屋外広告物条例や建築基準法の適用を受け、各自治体が管轄しており、法律上は、看板などの広告主、所有者は、補修などの必要な管理を行ない良好な状態に維持する義務があります。また、屋外の看板においては、管理者(屋外広告物管理者)の設置が義務付けられ、看板などの設置には、原則として、条例に基づく許可を受ける必要があります。許可を受けた後に、継続または変更許可の申請をする場合、屋外広告物管理者の自己点検を受ける必要があります。東京都では、看板はビル所有者などが、2年ごとに市区町村に申請を出し、許可をもらうことになっています。その際、「取り付け部分が変形、または腐食していないか」など6項目(※1)について点検し報告する義務がありますが、あくまで自己申告にすぎません。

 

外壁については、事故があった新宿区によると、建築基準法に基づいてビル所有者に対し、3年ごとに目視による点検、10年ごとに打診棒などで叩いて調べる「打検」を呼びかけています。しかしながら、消防設備のように、行政の立ち入り検査はありません。

 

即ち、看板も外壁も安全管理は、施設の所有者任せになっているのです。逆の言い方をすると、施設の所有者には看板や外壁の安全管理を確実に行う義務を負っているのです。

 

見逃しがちな看板や外壁の点検ですが、安心・安全の観点から、一度、状況を確認してみてはいかがでしょうか。(東奔西走)

 

※1 6項目 とは、1.取付け(支持)部分の変形又は腐食 2.主要部材の変形又は腐食 3.ボルト、ビス等のさび 4.表示面の汚染、変色、または、はく離 5.表示面の破損 6.その他特に点検した箇所
[2015年03月公開]

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