ファシリティマネジメント(施設管理)
に関連する最新情報を
わかりやすくお届けいたします。

FM TOPICS 

生産緑地指定解除による2022年問題

市街地である住宅街の一角に栗の木が植えられている土地があるが、農家の方が手入れをしたり、収穫していたりするのをほとんど見かけない。そのような「謎の土地」を見たことがある方も多いのではないでしょうか。この「謎の土地」の正体は、「生産緑地法」を知ることで理解できます。

 

「生産緑地法」は都市部における農地の減少を抑制することを主目的とした法律です。1992年に制度改正され、農業用地所有者が指定から30年の営農義務を課せられる代わりに、通常は宅地並みの課税となる固定資産税を農地評価とする、相続税の納税猶予があるなどの優遇を受けられるものです。

 

みなさんもご存じのとおり、従事者の高齢化、後継者不足などで続けたくても続けられない農家が大量に出てきています。生産緑地指定の解除要件はとても厳しく、解除したくてもできない、生産緑地指定を解除すればとても支払えない課税が待っている。そのようなジレンマを抱えた農家がやむなく手間のあまりかからないと言われる栗の木を植えて営農の体をなしているのが、栗の木畑、すなわち、「謎の土地」の正体なのです。

 

約13,000ha(東京ドーム約2780個分)もの現存する生産緑地うち、1992年の制度改正時に指定されたものが8割を占めると言われています。ということは、30年経過する2022年に、営農継続を望まない農家が保有する土地が大量に指定解除されると予想されています。指定解除された農地は、市区町村に買取請求できるとありますが、実際は行政にそれだけ大量の土地を買い取る資金力を期待できないことから、主に民間への売却になると考えられています。すなわち、戸建用地、アパート用地となり得る土地が大量に発生すると見込まれているのです。不動産や建設関連企業としてはなんとしても、このような土地を仕入れ、絶好のビジネスチャンスとしたいところですが、人口減少傾向のこの時代、ニーズが追い付かず、地価が大幅に下落することも懸念されています。これが2022年問題と言われるものです。

 

多くの農家が保有する土地の生産緑地指定を解除する可能性が高まっている一方で、国としては農業の衰退を食い止めようと苦慮しています。従来、生産緑地においては農産物の生産または集荷の用に供する施設などを除いた建築物の新築を制限してきましたが、2017年の生産緑地法改正では、農林漁業の安定的な継続に資するものなら建築可能としました。たとえば、食品の製造加工所、収穫物の直売所、収穫物を使った料理を提供するレストランといったものです。

 

また、貸し農園の運営ノウハウを提供する企業や、地上2m超の高さにソーラーパネルを設置し地面では農産物を生産することができる製品なども出はじめており、都市部で農地のまま維持活用できる可能性もあります。

 

このように、生産緑地指定を解除するか否かを含め、さまざまな選択肢が出現する中、不動産や建設関連企業にとどまらず、多くの視線が2022年に注がれているのです。(Gt.)
[2018年1月公開]

お問い合わせはお気軽にどうぞ

企業施設、賃貸施設、マンション、公共施設、教育施設などの施設管理業務(主に、運営維持業務)の効率化、コスト削減をご検討の際には、マネジメント業務に特化したアウトソーサーである私たちへお気軽にご相談ください。御社のニーズにあわせたご提案や、成功事例をご紹介します。

お電話でのお問い合わせはこちら 03-6821-0681

施設管理ご担当者様の参考となる資料を豊富にご用意しております。
ご希望の方はこちらからお申し込みください。