ファシリティマネジメント(施設管理)
に関連する最新情報を
わかりやすくお届けいたします。

FM TOPICS 

私設メーター

「私設メーター」という言葉をご存知でしょうか?
オフィスビルなどにおいて、水道、電気、ガスの使用料金はテナントごとにその使用量に応じて支払っているケースが多いのですが、この使用量を記録するメーターで建物所有者が設置しているものを「私設メーター」と呼びます。関連する言葉として「公設メーター」がありますが、これは水道局や電力、ガスの供給会社が設置している、建物全体の使用量を記録するものになります。一般的には、それぞれ「子メーター」、「親メーター」とも呼ばれています。

 

私設メーターも公設メーターもそれぞれ計量法による有効期限があります。計量法とは国際的に計量基準を統一すること、各種計量器の正確さを維持することを主な目的として1992年(平成4年)に旧計量法を改正して施行された法律です。計量法に規定されるメーターの有効期限は、水道は8年、電気は10年(種類により5・7年)、ガスは10年(種類により7年)となっており、各メーターにラベルなどでいつまで有効か記載されています。この有効期限を超過したメーターで検針した数値をもとに使用料金を請求した場合法律違反となり、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰則に処し、又はこれを併科する」となっています。有効期限を超過したメーターは正確な使用量の記録を担保できないため、それに基づいて請求した使用料金にも正確性が担保できないということです。

 

公設メーターに関してはそれぞれの供給事業者が有効期限内に交換しています。一方、私設メーターに関しては、建物所有者が自主的に交換しなければなりません。私たちはコンプライアンスの観点から有効期限が迫った私設メーターに関して、交換の提案をしていますが、すべてのお客さまにおいて実施いただけていないのが現状です。

 

法的な罰則はもとより、メーターが経年により故障し正確な数値を読み取れなくなった場合に、テナントに誤った使用料金を請求してしまい、無用なトラブルに発展する可能性もあります。有効期限を守って私設メーターを確実に交換することが望まれます。(Gt.)
[2017年11月公開]

お問い合わせはお気軽にどうぞ

企業施設、賃貸施設、マンション、公共施設、教育施設などの施設管理業務(主に、運営維持業務)の効率化、コスト削減をご検討の際には、マネジメント業務に特化したアウトソーサーである私たちへお気軽にご相談ください。御社のニーズにあわせたご提案や、成功事例をご紹介します。

お電話でのお問い合わせはこちら 03-6821-0681

施設管理ご担当者様の参考となる資料を豊富にご用意しております。
ご希望の方はこちらからお申し込みください。