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「社会保険適用拡大と施設運営維持」

2020年5月29日に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)の中でとくに注目されているのが「社会保険の適用拡大」です。2016年10月に施行され、今改正で、その範囲が段階的(2022年10月、2024年10月)に拡大します。

 

2022年10月からの変更点(要点)は以下のとおりです:

「特定適用事業所」の要件が、(変更前)「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所」から、(変更後)「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」に拡大します。

「短時間労働者」の適用要件は、(変更前)「雇用期間が1年以上見込まれること」から、(変更後)「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」へ変更されます。

 

つまり、対象となる企業規模が拡大し、従来の正規従業員やフルタイム従業員に加え、パートやアルバイトでも要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう適用が拡大されます。

 

そして、これらの社会保険料は、いずれも雇用する側の企業が半分を負担することになり、企業経営に重くのしかかります。厚生労働省の試算によれば、社会保険の適用拡大により、短時間労働者が社会保険に加入した場合、1人当たり約24.5万円/年(40~65歳の場合、+約1.5万円)増加すると言われています。

 

施設運営維持の分野においても、昨今の人件費単価の高騰に続くこの社会保険適用拡大の影響は大きく、今回の法改正により適用拡大の対象になる施設運営維持に携わる企業(ビル管理会社、清掃会社、警備会社、設備管理会社、建築会社など)では、提供サービス仕様が同等の場合でもサービス対価を引き上げざるを得ない状況が想定されます。一方で、それにより影響を受けるのは発注者側であり、経費や修繕費の増大につながります。

 

そのような状況下においては、発注者側は仕様の見直しも含めた業務の効率化、IoT技術の活用やロボットの活用など持続可能な業務実施体制の再構築を経営的視点で進めていく必要があります。これらはまさにファシリティマネジメントの考え方です。

 

このように、社会を取り巻く環境変化や法改正に応じながら経営的視点で施設運営維持のあり方を変革し実践していくファシリティマネジメントの手法は、今後より一層注目されていくことでしょう。 (大の字)

【2022年10月公開】

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