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「石綿事前調査結果報告の義務化について」

2020年に改正された石綿障害予防規則の施行が進んでいます。

 

石綿とはアスベストともいわれる天然物質で、肺がんや中皮腫の原因となることから現在では輸入、製造、販売が禁止されています。

 

しかし、禁止される以前に着工された建築物には石綿含有建材が含まれている可能性があり、適切な処置を行わないと解体・改修工事の際に飛散する恐れがあります。

 

こうした労働者が石綿にばく露され健康障害を受けることを予防するため、2005年に制定されたのが石綿障害予防規則です。

 

その後も石綿障害予防規則の見直しは続けられており、建築物などの解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない現状をふまえ、2020年に改正され、以降、改正の項目が順次施行されてきました。

 

そして、2022年4月1日、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請業者)は一定規模以上の解体・改修工事について、石綿の使用の有無に関する事前調査の結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられました。

 

事前調査は、規模に関係なく原則全ての解体・改修工事が対象となり、設計図書等の文書による調査と目視による調査の両方を行う必要があります。両方の調査で正確な判断ができない場合、含有分析を実施しなくてはなりません。

また、事前調査の結果は記録を3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。

 

事前調査の結果、石綿が「有り」または「有りとみなす」となった場合は、法令等に基づき、適正な石綿飛散防止、ばく露防止等の措置を講じることが求められます。

 

今回、労働基準監督署への報告の対象となるのは、解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負金額が税込100万円以上の改修工事の場合です。

事前調査の結果で石綿の含有が確認されなかったとしても、届出は必要になります。

結果の届出は、電子システムで行うことが可能で、労働基準監督署の窓口へ書面の提出に出向く必要はありません。

 

石綿障害予防規則の改正により、施工業者はより厳格に対応をしていく必要がありますが、業務従事者の人生に関わる重大性を鑑みれば当然です。

私たちは、アウトソーサーとして、法律の趣旨を理解し協力会社に順守させるための仕組みを構築し、運用していくことがますます重要になってくると言えるでしょう。(yk)

 

【2022年6月公開】

 

出典「石綿総合情報ポータルサイト」

 

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