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マンション管理適正評価制度

~良質な管理はマンションの市場価値を高めます~

 

2022年4月から改正「マンション管理適正化法」が施行され、同時に「マンション管理適正評価制度」がスタートしました。マンション管理適正評価制度は、専門家がマンションの管理状態を定期的・定量的に評価することで、その課題と目標を明らかにし、マンションの価値向上につなげることが期待されている制度です。

 

この制度の背景には、分譲マンションの高経年化と居住者の高齢化があります。2020年末時点において築40年を超えるマンションは約103万戸存在しており、20年後にはおよそ404万戸となる見込みです。建物の高経年化により管理に要する支出は増大するため、管理組合の財政状況は一段と厳しくなり、区分所有者の高齢化に伴う管理組合役員のなり手不足も加わって、管理組合運営や計画的な建物修繕の実施に支障をきたすことになります。これらの結果、マンションの快適性や市場価値が低下してしまう問題が起きています。

 

マンションの快適性や市場価値を維持・向上させるためには良質な管理が不可欠ですが、これまでは管理状態を評価する客観的な指標がなく、マンションの管理状態を外部から把握することも困難でした。これを踏まえ、一般社団法人マンション管理業協会では、マンションの管理状態を管理体制、管理組合収支、建築・設備、耐震診断そして生活関連の5つのカテゴリーと30の項目に分類し、建物や設備の維持管理状況および管理組合運営の状態というハード面とソフト面の両面から評価した上で、インターネットを通じて外部へ情報を公開する制度を整えました。これが「マンション管理適正評価制度」です。

 

この制度の活用は各管理組合の判断による任意のものですが、管理状態が良好と評価を受けているマンションでは、情報を公開することで「管理状態が良好」という評価があるため、市場価値の向上が期待でき、また、ハード面の良好なマンションにおいては漏水等の保険事故発生リスクが少ないと言えるため、保険料が割り引かれる可能性もあります。

 

マンション管理状態の評価については「マンション管理士」「管理業務主任者」の国家資格保持者が、マンション管理業協会指定の講習を修了し、認定を受けた上で実施することになります。私たちは、講習を修了した管理業務主任者とマンション管理士が業務を行い、仲間たちへの情報共有を行うことで、マンションの良質な管理を提供する体制を整えています。(MASH)

【2022年4月公開】

 

出典:一般社団法人マンション管理業協会(http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/index.html

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