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FM TOPICS 

旧規格の特定小電力無線機器の使用期限

電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値が2005年12月に改正されました。これに伴い、改正前のスプリアス規格(旧スプリアス規格)で認証を受けた製品は、2022年12月1日以降、法律上では利用ができなくなります。

 

スプリアス(Spurious)とは、「誤った」、「偽の」、「嘘の」などの意味で使用される言葉です。無線関連において使用する場合には、本来必要とされる所定の周波数から外れた、通信を行う上で必要のない電波のことを意味します。一般的に、このような不要電波は無線設備から発射する希望波(目的の電波)に混ざって発射されます。

 

世界的な動きとして、様々な電波の利用環境の維持、向上、推進を図ることを目的に、不要電波を可能な限り低減させることが求められています。このような動きから、国際的な無線通信規則(RR)の改正が行われ、それに伴い、日本でも強度の許容値が改正されました。

 

今回の法改正では経過措置期間が設けられおり、現在はその期間内となりますが、旧スプリアス規格で認証を受けた製品を2022年12月1日以降に利用した場合、電波法違反となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。また、利用だけではなく、所持しているだけでも電波法違反となる場合がありますので、注意が必要です。

 

対象となる製品については、各企業のホームページやお問い合わせからも確認が可能です。法改正の発表から16年が経過しているため、知らない方も多いのではないかと考えられます。

 

施設管理業務において、一般的に使用されているワイヤレスマイクやインカム、トランシーバーなどの特定小電力無線機器のほか、PHS、コードレス電話機などの特定無線設備も対象となる可能性があります。今一度、対象の有無を確認してみてはいかがでしょうか。(えくぼ)

【2021年7月公開】

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