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エイジフレンドリーガイドライン

現在、日本では高年齢者の人口が年々増え続けており、「高齢化社会」、そして「高齢社会」を経て、「超高齢社会」と呼ばれています。それに伴い、高年齢者の働き方も大きく変わってきています。

 

2013年4月に「高年齢者雇用安定法」の改正があり、2025年4月から全企業に対して、「65歳まで定年年齢の引き上げ」、「希望者全員を対象にした65歳までの継続雇用制度を導入」、「定年制の廃止」のいずれかの対応が義務となります。また、それに先駆けて、2021年4月からは70歳までの就業機会確保が企業への努力義務となります。

 

このように、高年齢者がより長く働く機会を持つにあたり、安全と健康を確保するためのガイドラインとして、「エイジフレンドリーガイドライン」が厚生労働省より発表されています。「エイジフレンドリー」とは、「高齢者の特性を考慮した」という意味を表します。

 

「エイジフレンドリーガイドライン」では、事業者と労働者に対して、それぞれいくつかの取り組みを求めています。まず、事業者に対しては、労働災害などの発生を防ぐ「安全衛生管理体制の確立」、ハード面およびソフト面双方を考慮した「職場環境の改善」、健康診断や体力チェックを行う「高年齢労働者の健康や体力の状況の把握」、健康や体力の状況結果を加味した「高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応」、状況に応じた柔軟性のある「安全衛生教育」の取り組みが求められています。一方で、労働者に対しては、健康や体力の状況の客観的な把握と維持管理、日常的な運動、食習慣の改善による体力の維持、生活習慣の改善などが求められます。そして、国からの支援として、それぞれの事業者に応じたコンサルティングや補助金を受けることができます。

 

ファシリティマネジメント分野においても、清掃、設備、警備を中心に多くの高年齢労働者が活躍をしています。しかしながら、加齢とともに労働災害の発生が高まる傾向にあるのも事実としてあり、仮に労働災害が起こってしまった場合、当事者の受傷に加え、欠勤による経営的損失、代務者の雇用、場合によってはお客さまの信頼の低下へとつながる可能性もあります。このようなリスクを排除するためにも、高年齢者が心地よく働ける場を事業者は提供し、また、労働者は一人一人が自身を知り、自己管理していくことが必須となります。この先も超高齢社会はますます進んでいきますが、事業者と労働者、双方ともにより良く働くための行動が求められます。(えくぼ)

 

【2021年1月公開】

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